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No. 20~文化の日~|弁護士のつぶやき|大分県中津市弁護士中山知康



今日、11月3日は文化の日です。

文化の日制定の経緯についても、他の国民の祝日同様に諸説あるようですが、基本的には、昭和21年11月3日の日本国憲法公布を記念して制定されたということのようです。

私自身は、大学時代に、日本国憲法の公布が昭和21年11月3日で、施行が昭和22年5月3日というのを知り、文化の日と憲法記念日はセットだったんだと感じたのを覚えています。

今、日本国憲法については、その評価をめぐって市民の意見ないし感覚が大きく二分されている感じがします。一つは、日本国憲法制定以前の価値観を純日本的なものとして尊重すべきであり、それこそ愛国だという潮流であり、もう一つは、逆に、戦後70年もの間定着し、自由と平等、そして平和のもととなっている日本国憲法を守ることこそ愛国だという潮流なのだと思います。

この二つの潮流は、相反するようにも見えますが、共通する面も多く持っていると思います。日本古来の価値観を尊重すべきだという立場の人たちも、多くの人は現在の自由や平等、そして平和は堅持すべきだと考えているという点では、日本国憲法尊重派と通底すると思いますし、日本国憲法尊重派の人たちも、古き良き日本の伝統は守ろうという人たちがたくさんいると思うからです。

ですから、表面的な対立を極端に煽るよりも、何が同じで何が違うかを、感情的にならずに、冷静にゆっくり話す場と機会が必要なのではないかと思います。

長い歴史の中で人間が獲得してきた、そうした理性的な交流や意見交換と、それによって培われる相手への共感や溝を埋める努力こそ、まさに文化的であり、創造的であって、文化の日にふさわしいと思うのです。

(2015.11.3)