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債務整理-個人事業・法人-(破産・任意整理・再生等)相談|弁護士法人中山知康法律事務所|大分県中津市

 
経営者の悩みはつきません。自分の生活はさることながら、従業員の生活をいつも考え、いかに会社を維持していくか、資金繰りをしていくか、売上をどうやって伸ばしていくか、従業員といかにして円滑な人間関係を作るか・・。

そうやって一生懸命考え、切盛りしてきた会社も、都市一極集中による地方の疲弊、長引く不況によって、資金繰りが苦しく、税金や社会保険等はおろか、給与も払えないような状況に追込まれることがあります。会社を整理することは非常につらい決断です。従業員や取引先のことを考えるとなおさらです。

しかし、そのまま放っておけば、かえって負債を大きくしていまい、会社も、経営者も更に追い詰められてしまいます。倒産処理をして、生活再建をする余裕さえなくなってしまいます。経営者も従業員も新しいスタートをするために、先送りにせず、根本的解決に向けて、適切な時期に決断することが重要です。借金問題の解決方法はひとつではありません。破産しかないと考えていても、任意整理や再生、
事業の譲渡という方法で解決できることもあります。是非ご相談ください。

個人事業・法人では、多くの場合、経営者が会社の負債について多額の連帯保証をしています。その場合は、会社と一緒に経営者個人の債務整理も一緒に考えていきます。

会社を整理したら終わりではありません。新しいスタートを切りましょう。



個人事業・会社の債務整理には次のような種類があります。
                    

                         債務整理
                               
        事業を継続させる               事業・会社を廃止する
                                  
   ①任意整理 会社更生 民事再生       清算 ⑤特別清算 ⑥破産 
   (私的再建)

まず、事業を廃止するか、継続させるかの大きな選択があります。残念ながら、すべての会社が負債を整理して事業を再建・継続できるわけではありません。負債を整理した後、採算がとれる商品やサービスがあるか、市場はあるか、メインバンクの意向はどうか、スポンサーはいるか、取引先や従業員の協力は得られるかなど総合的に考えなければなりません。ためらわずにご相談ください。債務整理を多数扱ってきた当事務所と一緒に、どの手続きを取ればいいか、検討していきましょう。
 

                   

①任意整理(個人事業・法人)

取引履歴などにより現在の借金の残額を確定させ、弁護士が債権者と交渉し、月々の返済額の減額や、返済期間をのばしてもらう等の内容で和解していく手続きです。裁判所の監督を受けず、官報などに掲載されることもないため、評判を大きく損なうデメリットを避けることができます。しかし、債権者が応じてくれなければ和解ができないため、債権者が多数であったり、借金があまりに多額の場合には向いてないといえます
                             
 

会社更生(株式会社ののみ)

株式会社だけが行うことができる手続きです。
現在の役員は、全員辞任し、
まったく新たな体制のもとで再建を図ります。裁判所に認可された再建計画に沿って返済しながら、会社の再建を目指します。
この手続きは、上場企業や、相当大規模な株式会社を前提にしており、株主が役員を兼ねていたり、親族で経営しているケースが多い中小企業にはそぐわない手続きであるといえます。
                          
 

③民事再生(個人事業・法人)

事業を継続しながら、裁判所に認可された再生計画に沿って、減額された借金を5年間から10年間の分割弁済を続けていき、会社の再建を図る手続です。

再生計画は、債権者の過半数の同意及び債権総額の過半数の同意が必要です。
過半数の同意がなかった場合には、再生手続は廃止となって終了し、裁判所は、破産手続開始の原因となる事実があるときは、職権で、破産手続開始の決定をする場合があるので注意が必要です。

法的手続きをすることにより、営業譲受けを希望する方や新たな出資者が現れることもあります。また、民事再生は会社が債務超過となる一歩手前で申し立てることができ、借金(負債)を大幅に減額することができるため,事業の再生にとって非常に有利な方法といえます。原則として民事再生を申し立てた後も経営者は引き続き事業を継続できます。民事再生は、上記のように大きな魅力を持っていますが、細かい規定があり、高度で専門的な判断が随所に求められます。
約6ヵ月間で再生の認可が降りるスケジュールで運用されています。
民事再生法は、株式会社以外の法人(学校法人や医療法人等や個人も利用できます。
ただし、抵当権などの担保権が付された債権や公租公課については、民事再生手続とは関係なく、債権者から取り立てられることになります。したがって、事業継続に必須な不動産に担保権(抵当権等)が設定されているときは、担保債権者との間で抵当権の実行をしないことについての事前の話し合いをしておく必要があります。また、破産をした際の弁済率を下回る再生計画は認可されません。

                             

清算(法人のみ)

会社を解散して清算手続を行います。裁判所の監督は受けません。
解散時に清算人を選任し、清算業務が行われます。資産のすべてを売却し、得られた資金で債権者に弁済をし、会社を解散させます。
債務超過の場合は、解散清算手続きはできません

  

特別清算(法人のみ)

債務超過の場合は、通常の清算はできず、裁判所と監督委員の監督を受けながら特別清算手続を進めます。
協定案(清算案)が債権者集会で可決されるには、債権者の3分の2以上の賛成が必要ですので、債権者の協力が得られない場合は難しいでしょう


 

破産(個人事業・法人)

破産手続きでは、裁判所に申立てをし、債務超過で支払不能と判断された後、裁判所から選任された破産管財人のもと、会社の財産を換価、債権の回収、債務の調査をし、債権者に配当できる場合は配当をして破産手続きを廃止(終了)し、会社を清算します。
破産に当たって、従業員の解雇、リース物件や動産の
確保、預貯金の確保、売掛金の確保、仕掛工事の処理、どのタイミングで破産を申立てるかなど多くの問題があります。当事務所では、個人事業・法人の破産申し立て、破産管財人を数多く経験してきました。その経験に基づき、諸問題を考えながら、スムーズに手続きを進めらるよう心がけています。どうぞ、お早めにご相談ください。