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労働事件(賃金未払い・労災・過労死・パワハラ・セクハラなど)|弁護士法人中山知康法律事務所|大分県中津市

                    

労働事件


今日、派遣労働や有期雇用(契約社員・期間社員など)などの不安定雇用が広がり、さらに、長引く不況も影響し、正社員も含めた労働者全体の権利が不当に侵害される事態が激増しています。行き過ぎた自由競争のしわ寄せが労働者に集まり、働く人を大切にすることができない状況になってきています。労災や過労死、過労自殺や、うつ病等のメンタルの問題も深刻な問題となっています。

労働事件には解雇された、残業代を含めて賃金を支払ってもらえない、業務中に負傷したあるいは死亡した、職場で嫌がらせを受けた等々、当事者・家族にとっては切実で、1人では解決困難な事件がたくさんあります。お早めにご相談ください。
 

賃金関係

賃金・給与未払い・残業代未払い・名ばかり管理職
 

労働災害

過労死、勤務中の負傷等業務上の事由または通勤による労働者の負傷,疾病,障害または死亡
 

不当解雇、雇い止め、派遣切り、退職強要、内定取り消し

セクハラ・パワハラ(セクシャルハラスメント・パワーハラスメント)

パワハラ・セクハラの被害を受けた方は精神的苦痛だけでなく,職場環境の悪化,ときには仕事を続けることができなくなるほど深刻な状況になることもあります。他方,相手から,「パワハラをした。」「セクハラをした。」と申告された方も悩みを抱えることになります。自分は嫌だけど、それがセクハラなのかわからない、相手に謝罪したいがなかなかうまくいかない、直接話したくないなど不安に思うことがあれば、お気軽にご相談ください。

     
セクハラとは

言葉によるものや、写真(わいせつなものなど)等をみせる、身体にさわる、更には性暴力に及ぶものまで、様々なものが含まれます。 セクハラとは、受ける側が不快に感じるか、あるいは不利益をこうむるかどうかが問題なのです。職場に限らずどのような状況にあっても、相手(される側)がイヤがることをしないという、ごくあたりまえのことなのです。


                パワハラ

上司がその職務上の地位、権限(パワー)を濫用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為等を「パワーハラスメント」といいます。部下を叱責することは、社会通念上、業務を遂行する上で一定程度許容されると解されているので、 直ちに違法ということではありません。その言動が社会通念上相当とされる程度を超えている場合には、 部下の人格権を侵害するものとして違法性が認められます。