大分県中津市弁護士  お気軽にご相談ください。

トップ  > ●夫婦関係(離婚・慰謝料・養育費・親権・財産分与・婚姻費用・DV(暴力)等)  > 離婚・慰謝料・DV等夫婦関係相談|大分県中津市|弁護士法人中山知康法律事務所|養育費・親権・財産分与・婚姻費用・DV(暴力)等

大分県中津市の弁護士法人中山知康法律事務所のホームページへようこそ

お気軽にお電話下さい。
日ごろ直面するさまざまなトラブル、まずはご相談下さい。 
お電話でご予約
0979-23-0239 
月~金曜日(日祝祭日を除く前9時から午後5時まで)

衛生対策

  
当事務所では、衛生対策として、アクリル板の設置、換気、空気清浄機、及びご相談が終わりますごとに、机、イス、ペン等の消毒を行っております。

 

 

離婚・慰謝料・DV等夫婦関係相談|大分県中津市|弁護士法人中山知康法律事務所|養育費・親権・財産分与・婚姻費用・DV(暴力)等

夫婦関係に問題が生じると、当事者間ではなかなか解決しにくいものです。また、様々な不安を抱え込んでしまいます。お一人で悩まず、どうぞご相談ください。離婚を考えている段階で弁護士に相談することで、落ち着いて準備し、考えることができると考えています。



生活費を払ってもらえない
 DV(ドメスティック・バイオレンス‐家庭内暴力、
  モラルハラスメント‐言葉や態度の暴力を受けている)
     不貞行為(浮気)を知った.....

   離婚を考えている
       突然離婚を切り出された
             離婚調停の呼出状が届いた....

  離婚するとどうなるの?
    財産分与はどうなるの?
       慰謝料は?
         婚姻費用は?
            
養育費は?
          子どもの親権は?
   住宅ローンは?住宅は?    
 
退職金は?

             年金は分割できる?
         健康保険はどうなる?

    離婚に応じたくないけどどうしたらいいの?



         
生活費を払ってもらえない

 夫婦はおたがいに扶養の義務を負っているので、一方的に生活費を渡さないということは法律上許されません。

 

DV (ドメスティック・バイオレンス 家庭内暴力
                  モラルハラスメント‐言葉や態度の暴力

DV(ドメスティック・バイオレンス 家庭内暴力)は、殴る蹴るなどの身体的暴力だけではありません。精神的暴力や経済的暴力、子どもを使った暴力などで相手の体を傷つけずにコントロールする加害者もたくさんいます。相手を支配し思い通りにコントロールするために加害者がとる様々な暴力をDVといいます。
DVは当事者に認識がないケースも多いのが現状です。加害者は相手のせいにし、ちょっと叱っただけ、被害者は自分のせいだと我慢してしまい、どんどん心が支配され、精神的に追い詰められ、そこから逃げ出せなくなってしまうことが多いのです。体にも心にも大きな傷を負う前に、なるべく早く、身内や友人、弁護士、公共の窓口など相談できる人に相談してください。
正式な婚姻届は済ませていないけれど、交際中の相手からDV被害を受けている方もご相談ください。
また、大分県には下記のような相談窓口もあります。
直ちに避難が必要な場合は、シェルターに入ることも考えてください(警察や市役所、区役所、町村役場、下記センター等に相談をして紹介してもらうことができます)。


中津市役所 子育て支援課   中津市役所 人権啓発推進課
【平日】午前8時30分~午後5時   【平日】午前8時30分~午後5時
 電話 0979-22-1111       電話 22-1229 (直通) 


大分県警察 中津警察署       中央子ども家庭支援センター
【平日】午前9時15分~18時     【平日】午前8時30分~午後6時
 電話 22-2131(代表)        電話 097-537-5666
 相談専用電話 25-1449 

配偶者暴力相談支援センター(大分県県婦人相談所)
【平日】午前9時~午後9時
【土・日・祝日】午後1時~5時、午後6時~9時
電話 097-544-3900

配偶者暴力相談支援センター(大分県消費生活・男女共同参画プラザ アイネス)
【平日】午前9時~午後4時30分
電話 097-534-8874

 


不貞行為(浮気)を知った.....

配偶者、浮気相手それぞれに慰謝料請求が考えられます。

夫婦には「平穏・円満な共同生活を送るという権利」があります。浮気相手の不貞行為により,その権利が侵害された場合,相手方に慰謝料を請求することが認められています。

また,たとえ不貞行為をしていなくても,頻繁にキスやデートをしていたなど,社会通念上,許されない親密な関係を持っていた場合,権利を侵害してしまうことになることと容易に想像ができると思います。そのため,行き過ぎた親密な交際をしていた場合には,慰謝料の支払いをしなければならない場合があります。
 
ただし、不倫相手が結婚していることを知らなかったとか、夫婦の共同生活がすでに破綻していた場合など、慰謝料を請求できない場合もあります。

   

時効が経過してしまった場合

慰謝料請求には時効があります。3年を過ぎると時効が成立し,慰謝料の請求ができなくなります。時効は損害(不貞行為の事実)および加害者(浮気相手)を知った時点から開始します。ただし、配偶者に対する慰謝料請求は、不貞が離婚の主な原因になった場合は、離婚の時から3年の時効が進行するとされるのが一般的です。


 



     離婚を考えている
           突然離婚を切り出された
                離婚調停の呼出状が届いた...

 


   離婚には3つの方法があります。
      協議離婚(夫婦の合意による離婚)
      調停離婚(家庭裁判所の調停で離婚すること)
      裁判離婚(夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による離婚調停
             でも離婚が成立しない場合、訴訟を起こし、判決にて離婚する事)

どの方法でも、 離婚に際しては様々なことを考えなくてはなりません。財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費、子どもの親権、離婚後の子供との面会交流、住宅ローン・住宅、退職金、年金分割等です。
 離婚に際しては、離婚後の生活を考えるためにも、弁護士に相談されることをおすすめいたします。



 

財産分与  

離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。
離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産(マイホームなどの不動産、預貯金、株、車などの動産)を分けなければなりません。車や預貯金等、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちですが、夫婦で協力して形成した財産は財産分与の対象となります。それに対し、婚姻前から片方が有していた財産または、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産(親から相続したものなど)は財産分与の対象にはなりません。


慰謝料

離婚の際の「慰謝料」とは,相手方の違法な行為によって、離婚によって被る精神的苦痛(浮気や暴力・暴言などによる精神的被害)が認められる場合に支払いが命じられるものです。相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。「性格の不一致」や「価値観の違い」などどちらかが一方的に悪いわけではない場合、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

婚姻費用はどうなるの?
 
離婚が成立するまでは,別居中であっても,夫婦は協力する義務を負いますので,配偶者は生活費(生活費、子どもの養育費等)を相手方配偶者に請求することができます。この生活費を「婚姻費用」といいます。離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
婚姻費用は,家庭裁判所の基準で,夫婦の両方の収入の金額から算出することになっています

子どもの親権
 
父母が未成年の子を養育するための親の権利義務(子どもの身の回りの世話、教育、子供の財産管理等)の総称です。未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。 
家庭裁判所では、父と母どちらが育てる事が、より子どもの幸福につながるか慎重に考えて判断します。

 

面会交流について

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。子どもの意思も尊重されます。
 

養育費

養育費とは、子どもが社会人として自立するまで(原則として20歳)に必要となる費用です。双方の収入を元に算定します。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、子どもが自立するまでに必要となる費用が養育費にあたります

 

住宅ローンは?住宅は?

夫婦で購入した住宅をどうすべきかは,大きな問題のひとつです。
離婚後住宅をどうするのか、残った住宅ローンの返済を誰がするのかなど離婚の際には慎重に取り決めをしておくことが大切です。離婚しても所有名義や債務、保証人が自動的に解消されることはありませんので注意が必要です


退職金は?

既に退職金を受け取っている場合は、財産分与の対象となります(結婚前の勤務期間分は除外)。
問題は、離婚の時点で退職金がまだ支払われていない場合に、財産分与の対象となるかどうかです。退職まで期間がある場合には、夫が会社を解雇されたり、会社が倒産したりする可能性もあり、退職金が支払われるかどうか不確実な状態にはなりますが、将来の退職金の支払いを条件として認められることもあります。

 

年金は分割できる?

年金分割制度は,離婚後に配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し,もう一方の配偶者が受け取れるという制度です。

将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではありません。

婚姻期間中の厚生年金保険および共済年金の部分に限り分割します。国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や,「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。国民年金は分割されませんので,配偶者が自営業者や自由業,農業従事者等の場合には,年金分割の制度を利用することはありません。また、自分のほうが年金の受給額が多いのであれば,年金分割を請求される立場になります。また,原則として,保険料納付済期間,保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上でない場合には,年金受給資格が発生しません。
 

健康保険はどうなる?               

婚姻中に夫(妻)の健康保険や,夫(妻)を世帯主とする国民健康保険に加入している場合は,その保険から脱退し,新たに、ご自身で保険への加入手続をすることが必要となります。


                             
離婚に応じたくないけどどうしたらいいの?

有責配偶者(不倫や暴力等で円満な夫婦関係を壊した原因がもっぱらその人にある配偶者)からの離婚は、認められない場合もあります。
しかし、裁判で離婚原因が自分にある、夫婦関係が破綻していると判断されれば判決により離婚が決定します。