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交通事故相談(損害賠償・慰謝料・示談等)|大分県中津市|弁護士法人中山知康法律事務所

 

交通事故に遭い、突然の保険会社や相手方との交渉、補償(損害賠償・慰謝料)、示談等、とても不安を感じられると思います。どうぞお早めにご相談ください。一緒に解決していきましょう。
交通事故後、様々な後遺症に悩まされることも考えられます。当事務所では、むち打ち、
高次脳機能障害(詳しくはこちら)、外貌醜状、脳脊髄液減少症、上肢・下肢機能障害等など、さまざまな案件を扱った実績があります。
保険会社が提示する賠償金や慰謝料の額は保険会社が独自に定めたの基準に基づくもので、それは通常、法的に請求可能な額に比べて著しく低く設定されていることがほとんどです。弁護士が交渉する場合は、裁判基準で交渉します。裁判基準は場合によっては保険会社基準の2倍以上にもなることがあります。

煩雑で、わかりにくい保険会社との交渉を被害者やご家族に代わって、経験豊富な当事務所におまかせください。



事故発生から示談まで
事故発生通院・入院治療症状の固定後遺障害の認定示談交渉示談成立
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症状固定後に身体に一定の痛みや不自由な症状などの障害が残った場合,後遺障害等級認定受けます。等級確定後賠償請求することになります。
                   
 
 

交通事故被害での損害賠償・慰謝料
  損害賠償、慰謝料の内容としては、次のようなことが考えられます。

  治療に関する損害

  ●休業に関する損害
  ●入通院慰謝料
  
入通院交通費等
  ●後遺症による逸失利益・慰謝料

  ●葬儀関係費用(死亡の場合)

  ●死亡慰謝料(死亡の場合)
  ●死亡による逸失利益(死亡の場合)
  ●物損等・・・車両に生じた損害等

   

後遺障害に関する賠償金には,「後遺症による逸失利益」と「後遺症慰謝料」とがあります。

後遺症による逸失利益・・・後遺症によって事故以前のように
                                         働くことができなくなったことによ
                                         収入減少に対する賠償

後遺症慰謝料・・・・・・・・・・・後遺症が発生したことによる精神
                                          的肉体的苦痛に対
する賠償の
                                          ことです

 

等級認定とは

自賠責保険の適用がある後遺障害事故の場合,その後遺障害の症状・程度ごとに一定の基準が設けられています。この基準を後遺障害等級といいます。この等級を認定することを等級認定と言います。
後遺障害等級は,自賠責保険からの損害賠償金の支払いにおける基準となるものですが,任意保険に対する請求の場合や訴訟での請求の場合でも,後遺障害等級は,
逸失利益の算定や,慰謝料の金額の基準となることが多いのです。

※等級認定の手続には,「事前認定」と「被害者請求」とがあります。

事前認定・・・・加害者が加入している任意保険会社を通じて自
         賠責保険の認定を得る方法です。

被害者請求・・被害者の方が自ら資料を収集・提出し、認定を
         得る方法です。

 

消滅時効に注意

 原則として、交通事故によって受けた損害の賠償請求ができるのは事故のときから3年間に限られます(自賠責保険会社に対する請求については2年でしたが、平成22年4月1日以降に発生した事故については3年に改められています)。そのため、事故に遭ったのに、被害者が何も請求を行わず、また加害者からも支払い等が一切なされないまま3年が過ぎてしまうと、賠償金の請求が出来なくなってしまうので注意が必要です。